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不同意堕胎罪 

(2010-05-17 19:23:32) 下一个
不同意堕胎で医師逮捕へ 交際相手に投薬疑い 警視庁
5月18日7時3分配信 産経新聞

 妊娠した交際相手に「栄養剤」と偽り子宮収縮剤を点滴して流産させた疑いが強まったとして、警視庁捜査1課と本所署は17日、不同意堕胎の疑いで、石川県内の大学病院に勤務する30代の男性医師について、18日にも逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。刑法で定められた「堕胎」の関係条文が適用されるのは極めて異例。捜査1課は、医師の知識と立場を利用した悪質な犯行として、強制捜査の必要があると判断した。

 捜査関係者によると、女性は男性医師が昨年まで勤務していた都内の大学病院で看護師として働いていたが、男性医師と交際関係となり妊娠。男性医師は女性から妊娠を知らされると、「栄養剤」と称して自宅などで女性に点滴を打ったという。その後、女性は体調が悪化し、流産した。

 今年に入り、女性側からの相談を受けた警視庁で内偵捜査を進めたところ、女性が男性医師から子宮収縮剤を投与された疑いが強まったという。

 男性医師は現在、別の女性と結婚しており、石川県内の大学病院で血液内科医として勤務している。

 医療関係者によると、子宮収縮剤は出産時に分娩(ぶんべん)の長期化による胎児への悪影響を避けるため、陣痛間隔を早める陣痛促進剤として使用するほか、分娩後や流産、死産後の治療の際に用いられる。だが妊娠初期の女性に投与すると、女性の体は胎児を「異物」と認識し、子宮を妊娠前の状態に戻そうとして、胎児を排出する作用が起きるという。

 子宮収縮剤には処方箋(せん)が必要で、医療関係者でなければ簡単に入手できない。このため、捜査1課は男性医師が医師の立場を利用し、子宮収縮剤を入手したとみて、犯行に至った詳しい経緯を調べる。

 不同意堕胎に関連して立件された例では、妊娠した交際相手の同僚にネズミ退治用の薬物を混ぜたワインなどを飲ませ堕胎させようとしたとして、平成10年に秋田県内の小学校教諭が、県警に同未遂容疑で逮捕された事件がある。

 【用語解説】不同意堕胎罪 

 刑法215条。女性の委託や承諾を得ずに堕胎させる罪で、法定刑は6月以上7年以下の懲役。刑法には、女性が自分で薬物などを飲んで堕胎する「堕胎罪」、女性から頼まれて堕胎させる「同意堕胎罪」などもあるが、母体保護法により、一定の条件下での人工妊娠中絶が認められており、不同意以外の堕胎の規定は、死文化しつつあるとされる。

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